法テラス(民事法律扶助)のご利用について

民事法律扶助業務についてまとめました。下記のPDFファイルよりご覧ください。

法テラス法律相談援助について

法律相談援助とは、資力の乏しい方に対して弁護士・司法書士が行う無料法律相談です。相談を担当した弁護士等には支出基準に応じた相談費用等が支払われますが、相談者は償還の必要がありません。

法律相談援助が利用できる要件は、➀一定の資力要件の範囲内の国民もしくはわが国に住所を有し適法に在留する者であること、②民事法律扶助の趣旨に適することです。

資力要件は、収入等と、資産の2つの基準で判断します。

(1) 収入等の基準は以下のとおりです

家族の人数による毎月の申込者および配偶者の収入(手取り額・賞与を含む)の基準額
一般の地域 生活保護一級地
単身者 182,000円以下 200,200円以下
2人家族 251,000円以下 276,100円以下
3人家族 272,000円以下 299,200円以下
4人家族 299,000円以下 328,900円以下
以下1名増加につき加算 30,000円ずつ 33,000円ずつ
家賃・住宅ローンを負担している場合

申込者または配偶者が、家賃・住宅ローンを負担している場合、現実に支払っている家賃や住宅ローンの額を加えたものを基準額とする。ただし、この場合の加算できる限度額は、次のとおりとなっている。

一般の地域 東京都特別区
単身者 41,000円以下 53,000円以下
2人家族 53,000円以下 68,000円以下
3人家族 66,000円以下 85,000円以下
4人家族以上 71,000円以下 92,000円以下

(2) 資産の基準(預金のみで判断)

単身者 180万円未満
2人家族 250万円未満
3人家族 270万円未満
4人家族以上 300万円未満

※法テラス法律相談援助ご利用希望の方はその旨お伝えください。

法テラス代理援助について

法律相談援助を受けた申込者が代理援助を希望する場合には、以下の必要書類を添付して審査を受けることになります。援助要件は➀資力に乏しいこと、②勝訴の見込みがないとはいえないこと、③民事法律扶助の趣旨に適することです。援助要件を満たすと援助開始決定となり、弁護士費用の立替えが行われます。なお、審査に回しても援助不開始となる可能性もあります。

(1) 資力を証明するもの

  1. 生活保護受給証明
  2. 給与明細
  3. 源泉徴収票
  4. 課税証明または非課税証明
  5. 確定申告書の写し
  6. 各種公的年金または手当等の受給証・通知
  7. その他これらに準ずる書面
  8. のうち、1つ。

(2) 住民票の写し(世帯残員が載り、本籍および筆頭者の記載のあるもの)

(3) 事件の内容によって必要な書類

  1. 戸籍謄本(離婚)
  2. 不動産登記簿謄本(不動産事件、遺産分割事件、保全事件)
  3. 交通事故証明書(交通事故事件)
  4. 診断書(交通事故事件)

(4) 申込者の認め印(申込者が審査に出席する場合)

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