交通事故
過失割合に不満があり事故の態様を争いたい、どのように示談交渉を進めて行ったらいいか分からない、どのような損害についてどのくらいの請求ができるのか知りたい……。
保険会社が提示する損害賠償額は、自賠責基準、保険会社の基準によるものであり、裁判基準(日弁連基準)よりも低くなることがほとんどです。 いったん示談が成立してしまうと、示談のやり直し取り消しは原則としてできません。 示談交渉は慎重に行う必要があります。 示談する前に、保険会社から提示された損害賠償額が基準に照らして適当な額であるか専門家と相談し検討する必要があります。
また、被害にあわれた方が示談交渉を進める場合には、交渉に不慣れなうえ、精神的・肉体的疲労などからきめ細かい資料の収集が困難なことが多く、交渉に手慣れた保険会社担当者の提示する金額で示談に応じざるえないこともあります。
当法律事務所では、交通事故被害にあわれた方に代わり、保険会社との示談交渉から裁判上の請求まで、十分な被害弁償を実現するために最善の努力を尽くします。
自動車保険の種類について
自動車保険には法律に基づき、すべての車が強制的に加入しなければならない自賠責保険と、加入義務はなく加入するかどうかは自由な判断に任される任意保険とがあります。自賠責保険では支払われる保険金額に上限があり(傷害事故だと120万円など)、補償されるのは人身事故だけです。加害者が任意保険にも加入している場合には、損害保険会社と示談交渉をすることになります。
損害賠償の範囲について
請求できる損害は、①積極損害、②消極損害、③慰謝料に分類することができます。①積極損害とは治療費、後遺症が出たために必要となった家屋改造費など、事故がなければ支払う必要がなかった費用です。②消極損害とは仕事を休んだための減収分(休業損害)、被害者が死亡した場合の所得の減収分(死亡による逸失利益)など、事故がなければ本来得られるはずだった利益をいいます。
③慰謝料とは事故により受けた傷害などの精神的苦痛に対する賠償をいいます。
利用手続について
傷害事故の場合は、完治の見込みや後遺症の有無がわかってから示談交渉を開始するのが一般的です。物損事故については修理費用など損害額が確定した段階で示談交渉を開始するのが一般的です。
加害者が任意保険に加入している場合、損害保険会社の担当者と示談交渉を行うことがほとんどです。保険会社が提示してくる損害賠償額は裁判基準(日弁連基準)よりも低いことがほとんどです。正当な示談金を受け取るためには、専門家と相談する必要があります。
示談での解決が困難な場合には、調停、民事訴訟など裁判所手続を利用して解決することになります。
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