過払い金

過払い金とは

過払い金とは利息制限法の利率(15%~20%)を超える約定利息で借り入れをしている場合に、返済したお金を利息制限の定める利率により利息、元本に充当した結果算出される(引き直し計算という)、払いすぎた金員のことをいいます。

貸金業者と利息制限法の利率を超える約定利息での取引が7年以上であれば過払い金が発生している可能性が非常に高いといえます。

過払い金返還請求とブラックリスト

取引の途中で過払い金の返還請求が行われた場合、平成22年4月までは、信用情報機関において、「契約見直し」などの情報が登録されていたようです(この信用情報機関の登録されたデータベースをブラックリストといいます)。このような情報が登録されていた場合には、再度借り入れを行う場合に、貸金業者などの与信審査が通りにくくなっていたようです。

しかし、平成22年4月19日以降、過払い金返還請求を行った場合に登録される「契約見直し」登録は、行われなくなりました。したがって、過払い金の返還請求を行ったことでブラックリストに載ることはなくなったようです。

過払い金返還請求上の問題

  1. 一連計算
    残債務がゼロとなった後に新たな借り入れをした場合、取引の途中で借り入れ限度枠を広げて借り増しをした場合、不動産を担保にして借入金額を増やした場合、貸金業者との取引中に営業譲渡・債権譲渡があった場合、取引の途中で利息制限法金利内での貸付に代わった場合などに一連の取引として通算して引き直し計算した金額を返還請求できるかという問題が発生することがあります(貸金業者が争うことがあります)。
  2. 推定計算
    貸金業者が取引履歴の全部を開示しない場合は、通帳の記載、契約書の記載等に基づいて取引履歴を再現して訴訟を提起することになります。推定計算により訴えを提起した場合は、再現した取引履歴の正確性は不十分であるため、推定計算の正確性を主張・立証する必要があります。
  3. 悪意の受益者
    引き直し計算をして過払い金の額を算出する場合、貸金業者は悪意の受益者であるとして、5%の過払い利息を付けて算出するのが通常です。しかし、貸金業者は、みなし弁済が成立すると信じて弁済金を受け取っていたから、悪意の受益者ではなく、5%の過払い利息は発生しない、と争ってくる場合があります。
    このような場合、発生した過払い金に年5%の過払い利息が発生するかが問題となります。取引期間が長期である場合、借入金額が多額である場合は、過払い金に5%の利息が付くか否かで返還を受ける額に大きな差が出てくることがあります。

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